電子帳簿保存法
1.電子帳簿保存法
①平成16年12月1日に公布されたe-文書通則法とe-文書整備法がベースになっています。
□保険申込書について、FAX受信画像を本証として保存。
□「少額短期保険代理店委託契約書」を電子署名にて9000件以上取得。
②TVCMが増えています。
□経費精算システム「楽楽精算」 :株式会社ラクス
□Bill One :Sansan株式会社
2.電子帳簿保存法の改正
各種要件の緩和により、中小企業にもハードルが低くなりました。
(1)電子帳簿等保存
従来は8項目の要件があったが、最低限の要件として次の3項目でも可能
となった。
①システム関係書類等を備え付けること
②保存場所にパソコン等を備え付け、速やかに出力できるようしておくこと
③税務職員の求めに応じてダウンロードできること
(2)スキャナ保存
タイムスタンプ要件が緩和されました。
①スキャン時の期限が、3日間から2か月+7営業日に延長した。
(入力期間と同じ)
②領収証受領者の自著が不要となった。
③タイムスタンプ付与の代わりとして、変更等を行ったことを電磁的記録保存が確認できればよくなった。
④税務職員の求めに応じてダウンロードできれば、範囲指定および条件検索する機能の確保が不要になった。
(3)電子取引
タイムスタンプ要件と検索要件が緩和されました。
これまでは、電子データをプリントアウトしての保存も認められていましたが、2024年1月より電子データでの保存が必須となります。
※参照:国税庁ホームページ、ミラサポホームページ